消費者庁は、景品表示法順守のため事業者に対して「事業者が講ずべき
景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」における
「第4.事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の内容/1.景品表示法の
考え方の周知・啓発」に記されている「事業者は、不当表示等の防止のため、
景品表示法の考え方について、表示等に関係している自社の役員及び従業員に
その職務に応じた周知・啓発を行うこと」と示しています。
JOGAは、この指針に沿い会員企業の景品表示法順守を促進するため、
消費者庁に在籍されていた池田・染谷法律事務所の染谷隆明弁護士に
景品表示法に関するセミナーを毎年お願いしており、
今年も会員企業を対象にオンライン上で
ゲームビジネスにおける景品表示法の基礎解説セミナーを開催しました。